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機能を害しないものであること。
八 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
九 小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
十 手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
十一 電源は、装置と一体となった電池により得られるものであること。
十二 送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。
十三 第三十九条第十号及び第四十条第二号に掲げる要件
(注)第三十九条 第十号
(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(注)第四十条 第二号
(二)非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(関連規則)
船舶検査心得
41-0
(a)持運び式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。
(1)海水、油等により影響を受けないものであること。
(2)太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3)-30℃から65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b)第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)-20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(2)外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。
(3)受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。
(c)第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(d)第七号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化

 

 

 

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